相続放棄しても生命保険は受け取れる?知らないと損する重要ポイントを解説!

「相続放棄をしたら、生命保険金も受け取れないのでは?」そんな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、生命保険と相続放棄は切り離して考える必要があります。この記事では、相続放棄と生命保険の関係、受け取りの可否、税金の取り扱いなど、知らないと損するポイントをわかりやすく解説します!


相続放棄とは?基本とその手続き

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金など、一切の権利義務を受け継がないと家庭裁判所に申し出る手続きのことです。相続開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に申述書を提出する必要があり、この期間内に財産状況をしっかりと確認することが大切です。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるため、プラスの財産もマイナスの負債も受け取ることはできません。しかし、例外的に「生命保険金」は状況により受け取れる可能性があります。


生命保険と相続の違いとは?

生命保険金は、契約時に指定された「受取人」がいる場合、法律上はその人の「固有の財産」として扱われます。つまり、相続財産とは別物。受取人が明確に指定されていれば、相続放棄をしていても保険金を受け取ることができるのです。

ただし、受取人の欄に「法定相続人」とだけ書かれている場合や、誰も指定されていない場合は注意が必要です。このような場合、保険金は相続財産に組み込まれ、相続放棄をした人は受け取れなくなります。


相続放棄後でも生命保険金を受け取れるケース

  • 受取人が明記されている場合:受取人が「長男〇〇」など具体的に指定されていれば、相続放棄をしていても受取可能。
  • 受取人が指定されていない場合:相続放棄すると受け取れないため、契約時に必ず受取人を明記しておきましょう。

受取人の指定は、トラブルを避けるうえでも非常に重要です。


税金はどうなる?非課税枠と申告のポイント

生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。相続放棄をしても、その人数にはカウントされるため、非課税枠の拡大には影響しません。

ただし、相続放棄をした本人が生命保険金を受け取る場合、その金額には非課税枠が適用されず、課税対象になる可能性があります。金額によっては、相続税だけでなく贈与税の対象となることもあるため、専門家のアドバイスが必要です。

また、生命保険金が非課税枠を超える場合には、税務申告が必要です。申告漏れがあると延滞税や加算税が課されることもありますので、注意しましょう。


相続放棄と生命保険を活用した相続対策

相続放棄は、借金のある相続を避ける有効な手段です。しかしその際でも、生命保険を活用すれば、負債を背負わずに一定の資金を確保できます。

さらに、不動産や自社株が主な財産で、現金が少ない場合、生命保険金を納税資金や遺産分割の調整に使うことも可能。家族間のトラブルを防ぎ、スムーズな相続を実現するためにも、保険の計画的な活用はとても有効です。


よくある質問

Q. 生命保険金を受け取った後でも相続放棄できる?
A. はい、可能です。生命保険金は受取人固有の財産とみなされるため、相続の承認とはなりません。

Q. 相続放棄した場合でも非課税枠は使える?
A. 非課税枠の計算には含まれますが、放棄者自身が受け取る保険金には非課税枠の適用はありません。申告が必要です。

Q. 保険金の受取人が指定されていないとどうなる?
A. 相続財産となるため、相続放棄者は受け取れません。契約時には必ず受取人を指定しましょう。


まとめ:相続放棄と生命保険、正しく知って上手に活用しよう

相続放棄と生命保険は、切り離して考える必要があります。生命保険金は、受取人が指定されていれば、相続放棄後でも受け取ることが可能です。ただし、税金や契約の条件によっては注意点も多く、事前の確認と準備が欠かせません。

家族の将来を守るためにも、生命保険をうまく活用し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。相続放棄や保険の手続きでお困りの方は、当サイトの相談窓口をご利用ください。

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