知らないと損するかも!相続不動産の話 「共有名義」

内山貴博

 相続で不動産を受け継ぐとき、もっとも悩ましいテーマの一つが「共有名義」です。親の自宅や土地を兄弟姉妹で共有する形は珍しくありませんが、実はこの共有状態、時間が経過するほど問題が膨らみやすい構造を抱えています。相続が「争続」と呼ばれるゆえんも、ほとんどが不動産に関わる共有トラブルに端を発しています。 

まず大前提として、共有名義の不動産は「共有者全員の合意」がないと動きません。売却するにも、賃貸に出すにも、担保に入れるにも、原則として全員同意が必要です。たった一人が反対するだけで、売ることも活用することもできないケースは多く、相続人の生活状況が違えば意見が割れるのは自然なこと。結果、土地が塩漬けになり、固定資産税だけが毎年積み重なるという事態に陥ります。 

さらに厄介なのが「世代交代」です。例えば兄弟3人で共有した不動産も、それぞれが亡くなれば持分は配偶者や子どもへ。気づけば共有者が10人以上という“大家族共有”になることもあります。ここまでくると、もはや合意形成はほぼ不可能です。相続登記の義務化によって放置もできませんし、権利関係の整理に膨大な時間とコストが必要になります。 

ではどう解決すれば良いのか。もっとも現実的で効果的なのが「単独名義化」です。誰か一人が相続し、ほかの相続人が金銭で調整する「代償分割」がよく使われる方法です。住宅ローンを活用して代償金を支払う例も増えています。また、売却して現金を分ける「換価分割」もスムーズさを優先する家庭では人気です。感情的な対立が起きにくく、後々の管理負担も残りません。 

最近は、遺言書や家族信託で生前に「共有を作らない」という予防策を取る人も増えています。特に親の生前に意向を確認し、財産の分け方を具体的に整理しておくと、相続後のトラブルは格段に減ります。共有名義を避けるという視点が、家族の関係を長く穏やかに保つひとつの知恵と言えるでしょう。 

不動産は人によって評価や思い入れが違うからこそ、共有名義は不安定な状態を生みます。相続の場面で、いかに「共有を避けるか」「早く解消するか」を意識することが、家族の未来にとって大きな意味を持ちます。少しでも早めに向き合うことが、円満相続への第一歩になるはずです。 

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