「不動産を相続したら登記が必要ですよ」
こんな話、聞いたことはありますよね。
でも実際のところ、
- そもそも所有権移転登記って何?
- 相続登記とは違うの?
- いつ・いくらかかるの?
と聞かれると、よく分からない…という方がほとんどではないでしょうか。
そこで今回は、
所有権移転登記とは何か、そして相続登記との関係について、できるだけ分かりやすく解説していきます。
「難しい法律の話はちょっと…」という方でも読み進められる内容にしていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

所有権移転登記とは?
まず「所有権移転登記」とは、
土地や建物の所有者が変わったことを、法務局の登記簿に反映させる手続きのことです。
たとえば、
- 不動産を買ったとき
- 生前贈与を受けたとき
- 相続で不動産を取得したとき
このように「持ち主が変わる」場面では、所有権移転登記が必要になります。
もし登記をしないままにしておくと、
「自分の不動産だ」と第三者に主張できず、思わぬトラブルになることもあります。
不動産は高額な財産です。
だからこそ、誰のものなのかを公的にハッキリさせておくことがとても重要なのです。

不動産登記ってそもそも何?
不動産登記とは、
土地や建物の所在地・面積・所有者などの情報を、法務局が管理する制度です。
この情報は「登記簿(登記事項証明書)」として誰でも確認できます。
不動産の売買が安全に行われているのは、この登記制度があるおかげなんですね。
所有権移転登記は、この不動産登記の中の一つという位置づけになります。

所有権保存登記との違いは?
よく混同されやすいのが「所有権保存登記」です。
所有権保存登記は、
新築の建物など、まだ一度も登記されていない不動産に最初に行う登記です。
たとえば、
- 注文住宅を建てたとき
- 新築マンションを購入したとき
このような場合、まず建物の存在を登録する「表題登記」を行い、その後に「所有権保存登記」をします。
一方、すでに登記されている不動産の所有者が変わるときに行うのが、所有権移転登記です。

相続登記も所有権移転登記の一種です
「相続登記」という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、
実はこれも所有権移転登記の一種です。
相続によって不動産を取得した場合、
亡くなった方から相続人へ所有権が移りますよね。
その事実を登記簿に反映させるのが相続登記です。
そして重要なポイントとして、
相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。
過去の相続も対象になるため、「まだやっていない」という方は早めに対応しておきましょう。

所有権移転登記が必要になるタイミング
所有権移転登記が必要になる代表的な場面は、次の3つです。
① 不動産を売買したとき
売買によって所有者が変わった場合、
売主と買主が共同で登記申請を行います。
通常は、代金を全額支払った当日に登記をするのが一般的です。
これは、第三者に勝手に登記されるのを防ぐためです。
② 不動産を贈与されたとき
生前贈与などで不動産をもらった場合も、所有権移転登記が必要です。
贈与は口約束でも成立しますが、
登記をしなければ「もらった」とは第三者に主張できません。
③ 不動産を相続したとき
相続で不動産を取得した場合も、必ず相続登記が必要です。
登記をしないまま放置すると、
- 他の相続人が勝手に登記をしてしまう
- 売却や担保設定ができない
など、後々大きな問題になることもあります。

所有権移転登記にかかる費用は?
主な費用は次の3つです。
① 登録免許税
登録免許税は、
固定資産評価額 × 税率 で計算されます。
相続の場合は軽減措置が設けられている期間もありますので、
タイミングによっては負担を抑えることができます。
② 書類取得費用
戸籍謄本や登記事項証明書などの取得に、
数百円〜数千円程度かかります。
③ 専門家に依頼する場合の報酬
司法書士に依頼した場合、
一般的には 5万円〜10万円前後 が目安です。
手続きの内容や不動産の数によって変わります。

相続登記は自分でもできる?
最近では、インターネットサービスを使って
自分で相続登記をすることも可能です。
ただし、
- 戸籍の収集が大変
- 書類の不備でやり直しになる
- 相続関係が複雑
といったケースでは、専門家に任せた方が結果的にスムーズなことも多いです。

まとめ
所有権移転登記は、
- 不動産の持ち主が変わったことを公的に証明する大切な手続き
- 相続登記もその一種で、現在は義務化されている
という点がポイントです。
「いつかやろう」と後回しにしていると、
将来の売却や相続で困ることになりかねません。
少しでも不安がある方は、
早めに専門家へ相談しておくことをおすすめします。



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