最近は老後の生活設計とあわせて、「自分の財産を将来どのように家族へ引き継ぐか」を意識される方が増えてきます。特に、預貯金、不動産、有価証券など、ある程度まとまった資産をお持ちの方にとっては、相続税の負担を少しでも軽くしながら、円滑に財産を承継する方法を早めに考えておくことが大切です。その中でも有効な方法の一つが生前贈与です。
生前贈与とは、亡くなった後に相続で財産を渡すのではなく、元気なうちに自分の意思で家族などへ財産を移転することをいいます。相続開始前に財産を減らしておくことで、将来の相続税の対象となる財産を圧縮できる可能性があります。また、誰に何をどのように渡すかを自分で決めやすい点も大きなメリットです。
もっとも、「贈与をすれば必ず得になる」というわけではありません。贈与税は相続税より高い税率になる場合もあり、やり方を誤ると期待した節税効果が得られないこともあります。そのため、生前贈与は制度を理解したうえで、計画的に進めることが重要です。
1.暦年贈与の基本
生前贈与で最もよく利用されるのが、年間110万円までの基礎控除を活用する方法です。贈与税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に1人の人が受けた贈与財産の合計額から、110万円を差し引いた残額に対して課税されます。たとえば、毎年子や孫に110万円以下の範囲で贈与を行えば、原則として贈与税はかかりません。
この方法は、長い期間をかけて少しずつ資産を移していくのに向いています。60歳から始めれば、10年、20年と時間を味方につけることができます。
たとえば、お子さま2人に毎年110万円ずつ贈与すれば、10年間で合計2,200万円を移転できる計算になります。相続財産の圧縮効果は決して小さくありません。
贈与があったことを税務署に指摘されていも大丈夫なように贈与契約書はその都度作成しておくほうがよいでしょう。
2.相続開始前の加算に注意
近年は、生前贈与と相続税の関係について見直しが進んでいます。相続対策として贈与を考える際に特に気を付けたいのが、相続開始から7年前までの贈与は、相続税の計算上持ち戻しの対象になるという点です。せっかく贈与しても、亡くなる直前の贈与については相続財産に加算され、思ったような節税にならない場合があります。
そのため、生前贈与は「元気なうちに早めに始める」ことがとても重要です。相続が近くなってから慌てて贈与するのではなく、長期的な視点で準備を進めることがポイントです。
なお、持ち戻しの対象となるのは相続または遺贈により財産を取得した者(相続時精算課税制度適用者も含む)のみとなります。つまり、相続または遺贈により財産を取得しない者への贈与は持ち戻しがないことになります。相続が近くなってからの贈与であれば相続または遺贈により財産を取得しない孫などへの贈与を選択される方も多くおられます。
3.住宅取得資金などの援助も検討
お子さまやお孫さまが住宅購入を検討している場合には、住宅取得等資金の非課税贈与による資金援助を行うことも有効です。世代間で必要な時期に資金を移せることは、生前贈与の大きな意義です。相続でまとめて渡すより、相手が本当に必要としているタイミングで支援できれば、家族全体の満足度も高くなります。
特に資産をお持ちの方の場合、「相続で平等に分ける」ことだけでなく、「今、必要な支援をどう行うか」という視点も重要です。住宅購入時の資金援助、事業承継を見据えた株式の移転など、生前だからこそできる承継があります。
なお、住宅取得資金等の贈与の特例を使った生前贈与であれば、相続税への持ち戻しの対象にはなりませんので、大きな相続税対策にもなると考えます。
4.まとめ
生前贈与は、相続税対策として非常に有効な方法です。特に、ある程度の資産をお持ちの方にとっては、時間をかけて計画的に財産を移していくことで、将来の相続税負担の軽減や、円滑な資産承継につながる可能性があります。
ただし、税制改正の影響や贈与のやり方による落とし穴もあるため、単に「毎年110万円ずつ渡せば安心」と考えるのは危険です。財産の種類や金額、ご家族の状況によって最適な方法は異なります。生前贈与を検討する際は、早い段階で全体の相続対策を見据え、必要に応じて専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
大切なのは、税金を減らすことだけではなく、ご自身の想いをきちんと次の世代へつなげることです。生前贈与は、そのための有力な手段の一つといえるでしょう。


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