兄弟姉妹が相続人になるケースとは
子どもがいない夫婦に起こる相続
相続というと、多くの方は「子どもが財産を受け継ぐ」と考えます。
しかし、配偶者はいるけれど子どもがいない場合、しかもご両親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
このとき、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人となります。
配偶者にとっては義理の兄弟姉妹です。
普段から交流があればまだしも、あまり関わりがない場合も少なくありません。
「兄弟なのだから話しやすいのでは」と思われがちですが、実際には配偶者が間に入ることで話し合いは簡単ではありません。
気を遣いながら進める手続きは、想像以上に負担が大きいのです。
独身で親も子もいない場合の相続
独身で、子どももおらず、ご両親もすでに亡くなっている場合。
このときは兄弟姉妹だけが相続人になります。
一見すると家族だけで完結するためスムーズに思えるかもしれません。
しかし実際は、兄弟姉妹が高齢になっていることも多く、さらに亡くなっている方がいれば甥や姪が相続人に加わります。
そうなると話し合いに参加する人数は一気に増えます。
「誰が取りまとめるのか」というところから悩むこともあります。
独身だから相続が簡単、とは限らないのです。
「兄弟だから安心」は本当か
兄弟姉妹なら気心が知れている。
そう考える方は少なくありません。
しかし、長年会っていない、遠方に住んでいる、連絡先を知らないということもあります。
さらに、亡くなっている兄弟がいれば、その子どもである甥や姪とも話し合いをする必要があります。
人数が増えれば増えるほど、意見をまとめるのは難しくなります。
「兄弟だから大丈夫」という思い込みは、現実とは少し違うかもしれません。
戸籍集めが想像以上に複雑になる理由
集める戸籍の範囲が一気に広がる
兄弟姉妹が相続人になると、まず大変になるのが戸籍集めです。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加えて、ご両親の出生から死亡までの戸籍も必要になります。
さらに、兄弟の中で亡くなっている方がいれば、その方の出生から死亡までの戸籍も集めなければなりません。
本籍地が何度も変わっていれば、複数の役所に請求することになります。
これだけでも相当な時間と労力がかかります。
代襲相続や数次相続が絡む難しさ
亡くなった兄弟に子どもがいれば、その子が相続人になります。
さらに、相続の途中で別の相続人が亡くなると、手続きはさらに複雑になります。
誰が最終的な相続人なのかを正確に確定するには、慎重な確認が必要です。
戸籍を読み解く作業は、想像以上に難しいものです。
相続人が誰か分からない状態から始まることも
長年連絡を取っていない兄弟がいる。
亡くなっていると聞いているが、その子どもの存在が分からない。
こうしたケースでは、戸籍をたどって初めて相続人が確定します。
話し合いを始めるまでに、すでに大きな時間がかかってしまうのです。
人数が増えることで手続きは止まりやすい
5人以上の兄弟+甥姪という現実
高齢の方のご兄弟は5人以上いることが珍しくありません。
そこに甥や姪が加われば、相続人が10人や20人を超えることもあります。
全員の同意が必要なため、一人でも返事が遅れれば手続きは進みません。
人数が多いというだけで、相続は一気に難しくなります。
高齢や認知症で進まない手続き
相続人の中に認知症などで判断能力が十分でない方がいる場合、そのままでは遺産分割を行うことができません。
施設に入所している場合も、手続きは簡単ではありません。
こうして相続は長期化することがあります。
成年後見が必要になるケース
相続人の中に判断能力が十分でない方がいる場合、成年後見の申立てが必要になることがあります。
基本的には、法定相続分の確保が必要になり、家庭裁判所の確認が必要になります。
そのため、通常の相続よりも時間と手間がかかります。
想像以上に長期戦になることも少なくありません。
連絡が取れない・気持ちがすれ違う現実
長年会っていない兄弟との交渉
住所も電話番号も分からない。
そんな状態から始まることもあります。
突然相続の話を持ちかけられれば、相手も戸惑います。
信頼関係がない中での話し合いは、簡単ではありません。
配偶者にとっては義理の家族
配偶者にとっては義理の兄弟姉妹です。
お金の話をすること自体、大きな精神的負担になります。
遠慮や気遣いの中で、本音を言えないこともあります。
「少しはもらえるはず」という思い
兄弟姉妹には遺留分はありません。
それでも「何もないのは納得できない」と思う方がいるのも事実です。
印鑑を押してもらえなければ、手続きは前に進みません。
円満に終わらせたい側が譲歩する場面もあります。
遺言書がもたらす大きな安心
兄弟姉妹には遺留分がないという事実
兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言書があれば、原則その内容が優先されます。
これはとても大きなポイントです。
配偶者を守るための確実な方法
遺言書があれば、遺産分割の話し合い自体が不要になります。
配偶者は安心して生活を続けることができます。
ハンコを集める苦労もありません。
独身の方にとっても大切な準備
独身で子どもがいない方も同様です。
自分の思いを確実に形にする方法が遺言書です。
相続は、起きてから整えることはできません。
けれど、起きる前なら整えることができます。
大切な人のこれからの安心を守るために。
遺言書という準備をぜひ始めてください。


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