【令和8年4月1日施行】住所・氏名変更登記の義務化とは?司法書士が分かりやすく解説 

令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者に関する「住所・氏名の変更登記」が義務化されます。 

これは、令和6年に始まった「相続登記の義務化」に続く制度であり、今後の不動産管理に大きな影響を与える重要な改正です。 

■ なぜ義務化されるのか? 

これまで、不動産の登記名義人が住所や氏名を変更しても、変更登記は任意でした。 

その結果、登記簿の情報が古いままとなり、所有者不明土地の増加という社会問題が発生しています。 

■ 義務の内容 

① 対象者:不動産の所有者(登記名義人) 

② 内容:住所または氏名に変更があった場合、変更日から2年以内に登記申請が必要 

③ 罰則:正当な理由なく放置した場合、5万円以下の過料の可能性あり 

■ 実務上の注意点 

① 過去の変更も対象となる 

② 長期間放置すると証明書類の取得が困難になる 

③ 相続手続きとセットで問題になるケースが多い 

■ 今後の制度(スマート化) 

住基ネットとの連携や職権による変更など、簡略化制度が導入予定です。 

■ 今すぐやるべき対策 

・放置している住所変更は早めに対応 

・相続が絡む場合は事前チェック 

・登記情報を現住所に合わせる 

■ まとめ 

住所・氏名変更登記の義務化は、不動産管理において非常に重要な制度です。 

早めの対応がトラブル回避につながります。 

■ 司法書士からの一言 

この制度は、不動産の放置リスクを顕在化させるものです。特に古い名義の不動産は早期の整理をおすすめします。 

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